工作物とは

4mを超える広告塔は、工作物確認申請が義務付けられています。 その根拠となる法令以下となります。

建築基準法 第六条

「建築主は、ーーー建築物を建築しようとする場合、ーーー確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済書の交付を受けなければならない。」

建築基準法 第八十八条

「ーーー広告塔ーーーその他これらに類する工作物で政令で指定するものーーーについては、ーーー第六条ーーーの規定をーーー準用する。」

建築基準法施行令 第百三十八条

「ーーー広告塔ーーーその他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるものーーーとする。 三 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの」 平成19年、姉歯事件等の一連の構造計算書偽装問題に対応するために、法改正が行われました。それ以降、確認申請に関して、行政の審査・クライアントの関心が、大変厳しくなっています。 お気軽にお問い合わせください。