屋外広告物とは

屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)とは、下記の要件すべてに当てはまるものとされています。
  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。
したがって、これら4つの要件に該当すれば、商業広告など営利目的のものはもちろん、名前や営業所名の表示、催し物・集会等の案内を公衆に宣伝するものなどその表示内容にかかわらず、非営利的なものであっても、「屋外広告物」に該当します。

常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

定着して表示されているものに限られます。街頭で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物ではありませんが、ビラやチラシが電柱や塀に貼られたりすると定着性を有することになり、屋外広告物に該当します。また、音響による広告は屋外広告物ではありません。

屋外で表示されるものであること

「屋外で表示される」とは、たんに屋外から見えるということではありません。ショーウィンドーの中に設置されたものや電話ボックスの内側にはられたもの、バスやタクシーの内側から車外に表示された広告は、屋外広告物ではありません。

公衆に表示されるものであること。

「公衆」とは、たんに不特定多数という意味ではありません。例えば、駅・空港の改札口の内側の利用者や野球場の観客、工場構内で働く人のみに対して表示された広告は、屋外広告物には該当しません。

看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

屋外広告物には、広告物そのもの(看板、立看板、はり紙、はり札)のほか、広告を掲出・表示する広告塔や広告板、建物その他の工作物等(煙突や塀、岩石、樹木等)を利用して掲出・表示されるものが幅広く含まれます。

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。規制の詳細は、所管の地域振興局にお尋ねください。

手続きの流れ

  1. 申請者(広告主又は広告物の設置者)が、所管の地域振興局に申請書類を提出します。
  2. 地域振興局による審査があります。
  3. 許可が適当と認められると、地域振興局から副本と許可証票が交付されますので、申請者は、許可証票を広告物に貼り付けてください。
※ 広告物の種類によって、許可証票の代わりに許可印又は打刻印を押印する場合があります。